大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)967 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告理由について。

論旨(第一点)は、原判決は当事者の申立てざる事実を勝手に作為しこれに基い

て事件全体を認定した違法があると主張する。しかし本件七、五〇〇円の貸金の利

息については、たとえ所論のように月一割五分の約束であつたとしても、利息制限

法所定の年一割を超える部分は裁判上無効というべきである。原審は、本件の利息

を当事者主張の範囲内で年一割と認定したのであるから、所論のような違法はない。

次に、月一割五分の利息債務を目的として締結した準消費貸借は、利息制限法所定

の年一割の利息債務を目的とする部分については、これを有効と解すべきこと所論

(第二点)のとおりであるが、そのような解釈に従つて計算してもなお本件債務は

すべて弁済ずみになつていること明らかであるから、被上告人の本件債務不存在確

認の請求を認容した原判決は結局において正当に帰し、論旨は理由がない。

なお論旨第四点に援用の判例は事実関係を異にし本件に適切でない。

その余の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する

法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、

又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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